「公告」とは、法人運営上の重要事項のうち、法律に定めのある事項について、広く世に知らせることを言います。

一般社団法人は、毎年決算後に、決算書類の一つである「貸借対照表」を公開(決算公告)しなければならず、また解散や合併によって消滅する場合には債権者保護のための公告手続が必要となります。

「公告の方法」では、主に決算公告について、どのような方法で公告手続を行うかを定めます。

(債権者保護のための公告手続は必ず官報掲載となります。)

なお、公告方法は必ず定款に明記しなければなりません。

一般社団法人 環境経営支援ファーム 決算報告

ご質問・ご相談などありましたら
信頼と実績の「KKF(環境経営支援ファーム)」までお気軽にお問い合わせください